お知らせ一覧

適格請求書発行事業者登録番号(インボイス登録番号)のお伺いについて
インボイス登録番号のご連絡がない場合、10月1日以降、AAに参加いただけなくなります。

令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が施行されます。施行されると、適格請求書発行事業者登録を行なわなかった場合、取引先の買い手は消費税の仕入税額控除ができなくなりますので、JU三重AA会員の皆様は、管轄のインボイス登録センター等(所轄税務署含む)で申請手続きを行なってください。

また、オークション会場による参加者のインボイス登録番号の把握が必須となるため、当組合まで登録番号をご連絡いただきますようお願い申し上げます。

インボイス登録番号のご連絡をいただけない場合、令和5年10月1日以降、出品される方・落札される方、双方ともオークションへ参加することができなくなりますので、あらかじめご了承ください。

オートオークションは、会員様同士が直接インボイスを交付する仕組みではないため、オークション会場が会員様のインボイス登録番号を把握することにより、オークション計算書がインボイスと認められることになっています(媒介者交付特例)。
インボイス制度の詳細につきましては、国税庁の「インボイス制度の概要」をご覧ください。

届出方法:届出用紙に必要事項を記入し、事務局まで送信してください。
FAX:059-234-9431

お問合せ:JU三重 事務局 TEL:059-234-8996

下記よりダウンロードできます▼